自立支援法の制度解説

当院では初診から3か月程たって、自立支援法(医療制度)の適用患者様(自立支援法の適用概念は病状が一定程度重くて、継続的な治療が必要というもの:重度かつ継続)と私が判断したら患者様と御相談して自立支援法の診断書を次回来院日まで(たまに遅れます)に書きます。その診断書を役所に提出して、約1か月くらいで「受給者票」とういうものが患者様の自宅に届きます。あとは下記を参考にして下さい。

札幌こぶしクリニックのが分かりやすいですので、引用させていただきました。

「受給者票」について
毎月、月初めの来院時に必ずご提示ください(保険証も)。
→★ お忘れになった場合は、次回来院時(当該月内)にご提示ください。
→★ 受給者票がまだ届いていない方は、申請書のコピーをお持ちください。
「上限管理票」について
受診等で医療費が発生する場合には、必ずそのつど持参し、
受付にお預けください。
※ 持参されなかった場合は通常の保険適用(3割負担)等となります。
◎ 自立支援医療制度を新たに申請される方へ(新規・更新
市区町村の窓口へ申請に行かれた場合に、窓口より
1.手続きした申請書のコピー、
2.上限管理表をもらい、
次回来院時に当病院窓口へ提出してください。
その時点より制度適用となります。

不明な点はお気軽に当院の医療事務までご相談ください。
何卒 ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。



上の写真が札幌市の受給者票と裏にある上限管理票のサンプルです。