僻地勤務経験医の優遇?

現在、通常国会で審議が行われている、「医師少数区域」で一定期間勤務した医師を厚生労働大臣が評価・認定するなどの 「医療法及び医師法の一部を改正する法律案」が順調なら2020年に施行されるそうです。これはつまり「一定期間僻地勤務をしないと開業できない?とか、病院の院長になれない?」という事だと解釈しています。
医師の偏在が問題になっているのは理解できますし、私は地域医療も経て開業して15年目だからいいですが、これから医師になる医学部大学生には大問題です。
反対の声が挙がらないのはどういう事なんでしょうかね?
医学部の学生はこの法案を知らないからだと考えていますが・・・心配ですね