他山の石?

2019年7月の参院選広島選挙区を巡る買収事件で、公選法違反(買収、事前運動)の罪に問われた元法相の衆院議員河井克行被告(58、元法務大臣)をめぐり、自民党の二階俊博幹事長は23日、「これはもう議論の余地のないこと。党としても他山の石としてしっかり対応していかなくてはならない」と述べた。と報じられました。

広辞苑では「他山の石」とは、自分の人格を磨くにの役立つ他人のよくない言行や出来事。

二階さんは分かって使っているんでしょうかね?河合被告が自民党議員だったときの事件ですので、他人ではなく自分(身内)の事ではないでしょうかね?政治家は言動に注意して欲しいものですね。