10月以降の長期収載品に係る選定療養の取扱い2024年10月1日から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方・調剤に選定療養の仕組みが導入され、薬剤料(投薬、注射、在宅にかかるもの)において患者の負担増となる場合が生じる。先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金を「特別の料金」とし、先発医薬品の処方を希望する患者に対し、この「特別の料金」を一部負担金とは別に負担させる制度である。
「特別の料金」については課税対象であることから、消費税分を加えて患者負担とすることに注意が必要である。なお、薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変更はない。また、入院患者はこの制度の対象外とされている。以下、制度について紹介する。
1.選定療養の対象となる医薬品(長期収載品)
長期収載品とは後発医薬品のある先発医薬品をいう。選定療養の扱いとなり得る具体的な対象医薬品は厚労省ホームページの厚労省マスタで閲覧することができる。(1095品目)
2.計算方法
患者から選定療養として一部の金額を自費で徴収する場合、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の額(特別の料金)を除いた保険対象の薬剤料(B)に、数量等を踏まえた薬剤料の患者の負担割合に応じた負担金額(C)と、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1の費用の数量等を踏まえた薬剤料に消費税分を加えたもの(A)の合計を、患者から徴収する。
計算事例や解説は、厚労省ホームページから「選定療養における費用の計算方法について」を参照されたい。
まあ、要するに先発品が欲しいなら特別な料金を支払いなさいという後発品(ジェネリック)促進策ですね。